就業規則は、労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業主に作成・届出が義務づけられています。
しかし、就業規則を策定しなければならない理由は単に法律で定められているからという理由だけではありません。
就業規則を定めることで、会社独自のルールを明文化し、このルールに従って対応することで会社の様々な意思決定を納得性のある決定にすることができます。
社長の独断で解雇した、社長の評価次第で給与が上がったり下がったりするといった恣意性を排除し、客観的なルールに従って従業員を処遇することで、従業員が安心して長く働くことが出来る、従業員の問題行動があれば早期に是正できるといったメリットがあります。
また新しい人材を採用する際、就業規則や賃金規程が整備されていることで会社に対する信頼や安心感を持ってもらうことができ、良い人材を確保する要因となります。一般的に言われるような会社のトラブルを防止する、労働者の権利行使を阻止することだけを目的にした就業規則ではなく、会社にとって最も重要な「営業利益の最大化」という目的に資する就業規則を策定するべきと考えます。
そのためには、
- どうしたら従業員がやる気をもって働いてくれるか?
- 従業員に長く勤めてもらうには何が必要か?
- 従業員の責任感、積極性、向上心を生み出す社風とするにはどうしたらよいか?
このような視点をもって規程を策定することが重要と考えます。
- どうやったら合法的にサービス残業をさせることができるか
- 不当解雇で訴えられないように解雇したい
- 定期昇給させない給与制度にしたい
- 私的な病気で休業する従業員を早期に退職させたい
といったマイナス方向の就業規則の策定はあまりお勧めできません。 会社の権利ばかり守る規程では従業員さんの会社に対する信頼は得られないからです。
では、どのようなルールでも作成すれば有効かというとそうではありません。
労働基準法では、労働者の最低限の権利が規定されており、これを下回るルールは無効とされてしまいます。
また、多くの裁判例で、具体的な事案に応じた一定の基準が明示されています。
したがって、このような法律や裁判例に抵触しない範囲でルールを明文化する必要があります。
しかし、専門家の関与なしにこの範囲内であるかどうかを判断することは大変難しく、また安易に作成してしまうと逆にその規程に会社が拘束されてしまうという危険性もあります。
例えば、賞与を7月と12月に年2回支給すると明示すれば、原則として賞与を支払わなければなりません。退職金についても、同様です。
私どもは、事業主様のご意向をしっかりとヒアリングし、そのご意向が法律の範囲内にあるか、範囲内におさまるようにするにはどのような制度とするべきか、その制度を規定することで従業員さんのモチベーションを下げることはないかといった視点から適切にアドバイスさせていただきます。
就業規則を作成する場合には、是非当法人へご相談下さい。
御社のご希望に適う「会社を強くする就業規則」の策定にご協力させていただきます。
また、当法人では、規程1つに対して数十万円も費用をいただくことは致しません。
作成に要した打合せの時間に応じて、適正な価格でアドバイスさせていただきます。
1時間あたりの金額は報酬基準のページをご参照下さい。きっとご安心いただけると思います。